受講対象者について

 主に『雇用保険が受給できない方』『受給を終了した方』を対象とした職業訓練ですが、雇用保険受給者でも受講できます。

 1  ハローワークに求職の申し込みをしていること
 2  雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
 3  労働の意志と能力があること
 4  職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

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